はぁ!ドキドキする。大丈夫!よし、行こう。現在利用の事業所を面接に訪れたのは、約4年前の事です。一張羅のスーツで一通り身だしなみを整えて、緊張バリバリだったことを思い出します。職安を通して就労継続支援A型事業所での仕事はここが初めてです。
障害者雇用促進法・障害者総合支援法・障害者自立支援法
この法律を私はよく理解できていないところがあります。調べたことをまとめたいと思います。
障害者雇用促進法
障害者雇用促進法を基本に、障害者総合支援法で障害者雇用政策を定めています。 一般就労・特例子会社・重度障害者多数雇用事業所では、雇用契約に基づいて労働基準法や最低賃金法が適用されています。福祉制度に基づき就労移行支援事業所や就労継続支援事業所など、福祉的な支援を受けて働く形になります。
障障害の職業生活における自立を促す取り組みを行い、職の安定を実現することが目的です。1960年に制定された身体障害者雇用促進法では、当初身体に障害のある人だけが対象となっていました。
1987年に知的障害が加わり2006年に精神障害も追加され、初めは精神障害の雇用は努力義務でしたが、2013年の法改正で義務化され2018年4月から施行されました。この法改正によって身体障害・知的障害・精神障害の雇用義務が対象になりました。
雇用義務対象を踏まえ、障害者雇用の分野における障害のある者とない者との公平な配慮・就労の確保・職業生活において自立に関する施策など、障害者の雇用と職業安定を目的に取組んでいます。障害者雇用促進法により次のような施策が定められています。
≪障害者雇用促進法の主な措置≫
〇雇用率義務制度
〇雇用納付金制度
〇差別禁止と合理的配慮の提供義務
〇職業リハビリテーションの実施
障害者総合支援法に基づくサービス
障害者総合支援法に基づくサービスは、就労を希望する一般企業への就労が困難な障害のある方を対象にした職場体験や、就労に必要な訓練の提供・求職活動や就職後の職場定着に必要な相談等を行う事業です。
受けられるサービスは、就労継続支援施設A型・就労継続支援B型と就労移行支援があり、利用期間や賃金の体制に違いがあります。
≪障害福祉計画や地域生活支援事業の実施規定≫
〇障害者福祉サービスを市町村に一元化して共通制度提供
〇障害者の就労支援の強化
〇地域社会資源活用の規制緩和
〇サービスの利用手続きや基準の明確化
〇利用者1割負担・食費の実費負担
〇国の財政責任の明確化
障害者自立支援法による制度
障害者自立支援法は、障害者基本法の理念に基づく障害種別になっていた障害者福祉制度を、自立支援の観点から根源を一つにしたサービス提供システムを規定した法律で、2006年10月から施行されました。
対象者を身体・知的・精神の障害者(18歳以上)及び障害児(18歳未満)としています。給付内容は、介護保険制度・入所施設等の介護給付費及び、リハビリテーション・就労移行支援等の訓練等給付費・自立支援医療などの軽減を図る為です。
就労系福祉サービス就労継続支援事業所A型
就労継続支援事業所A型は、一般企業への就職が障害や難病を抱えて困難な方に、雇用契約を結び賃金を受給しながら就職に必要なスキルやノウハウを学び、一般企業への就職を目指すことを目的とした支援を提供する福祉サービスです。
事業所の利用条件と対象者
身体障害や知的障害・精神障害・難病を抱える人で利用年齢は、原則18歳以上から65歳未満の方とされています。この条件を満たして就労経験があり、現在働いていない方や就職活動での雇用に至らなかった方を原則としていますが、各地方自治体によって異なる場合があります。ハローワークにて確認すると良いと思います。
利用確認
具体的な利用についての確認は以下のようになります。
〇主治医の診断と相談
精神科や心療内科に通院中の方は主治医と相談。
〇希望の求人を探す
市区町村の障害福祉課の窓口やハローワークの担当窓口で紹介が受けられる事や、インターネットなどでの検索もできます。
〇求人へ応募する
希望の求人が見つかったら一般雇用と同じで履歴書や必要書類を送り、応募して面接を受けます。採用の結果は面接後事業所から通知されます。
〇採用内定後に市区町村窓口で利用申請をする
採用内定したら役所に利用申請しサービスの聞き取り調査終了後に、正式事業所利用が決定します。
〇受給者証の発行・事業所との契約・通所開始
障害福祉サービス利用受給者証が発行され事業所との契約を結んで通所開始となります。
仕事内容
勤務が一般就労と変わり労働時間が短いです。事業所によって提供している仕事の内容が異なるため、自分にあった仕事を提供している事業所を検討する事が大事です。仕事内容としては以下のようなものがあります。
〇カフェやレストランの製造・提供
〇お店の接客、販売、品出し
〇パソコンでのデータ入力、ウェブ作業
〇袋詰めやシール貼りなどの軽作業
〇部品加工などの工場作業
〇清掃、配達
〇農作業
平均賃金
就労継続支援事業所A型の賃金は、利用者と雇用契約を結び最低賃金が保障されていますが、各都道府県によって最低賃金は異なります。労働時間が短いことで一般就労よりも少ない傾向がありますので、確認した方が良いと思います。
平成27年以降から平均賃金は増加傾向にあり、令和元年度は78,975円と平成26年度の平均賃金が66,412円でしたが、約10,000円以上増加していることになります。
利用期間と料金
利用期間は制限が設けられていませんが、事業所と雇用契約の有期がある場合は契約更新の有無によって利用期間が変更になるケースもあるようです。利用料金は、通所日数が多いほど利用料が高くなりますが、世帯収入によって月額の負担上限額は以下のようになります。
≪生活保護世帯≫
生活保護世帯の負担額は無料になります。
≪市町村民税非課税世帯(300万円以下)≫
障害者年金の1級を受給している利用者と世帯の合計収入が300万円以下を条件として、市町村民税非課税世帯の負担額は無料です。
≪市町村民税非課税世帯(600万円以下)≫
市町村民税非課税世帯でも収入が300万以上600万円以下の世帯は、負担額(毎月9,300円)を支払うことになります。
≪その他の世帯≫
上記で説明した世帯に該当しない場合は、毎月37,200円の負担額があります。ほとんどの利用者は負担額無料条件であることが多いようです。
まとめ
障害者雇用促進法では障害者総合支援法に基づき雇用政策が定められ、自立支援法で介護に関するサービスや福祉に関するサービス制度があります。障害者雇用事業所では、就労移行支援事業所を経て就労継続支援A型に就職していく方や、A型を利用して力をつけてから一般企業への就労を検討する方がいます。A型事業所を就労に向けて利用検討する方は、ハローワーク(職安)へ相談すると良いでしょう。