就労継続支援A型事業所でのダブルワークは原則禁止!

就労継続支援A型事業所でのダブルワークは原則禁止!

女性 NG

収入や生活費をもう少し増やしたい!豪華な美味しいものが食べたい旅行にも行きたいなど、誰もが思うことではないでしょうか?贅沢はきりがありません。そもそも就労継続支援A型事業所利用で副業やダブルワークができるのでしょうか?答えは必然です。

就労支援サービスの目的

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス就労継続支援A型は、身体・精神・発達・知的など障害や難病を抱えて一般企業で働くことが困難な方へ、規則に従った支援と働く場を提供して就業訓練を行う事業所です。

 

支援目的からものわかるように就労に向けての訓練を行う場であり、個人収益を増やす為の事業でもなく自立支援として、一般企業へ就職や社会参加と社会に適応できる一員を目指すことです。

 

もう少し就労継続支援A型事業所について説明すると就労支援には、就労移行支援や就労継続支援A型・B型があります。A型事業所は利用者との条件や雇用契約を結び賃金がありますが、あくまで訓練費としての報酬になります。

ダブルワーク

ダブルワークは、2つ以上の仕事を掛け持ちする働き方で、午前中はコンビニ或いは喫茶店、夜は塾講師や居酒屋で働くというスタイルなどをダブルワークと言います。

 

職種として日雇い労働・接客業・飲食店・インターネットを通じて企業など、不特定多数の人々に業務を発注する形態や小規模コンテンツ・知的生産力などを多数の人々から調達・集約して、何らかの事業成果を得るなどがあります。

 

仕事を掛け持っている状態は、どちらも本業ではなくアルバイトやパートタイム・フリーランスなど正規雇用で働いているのではありません。似ている言葉に副業や兼業などがあります。

就労継続支援A型利用と仕事に対する考え方

就労継続支援A型は、障害者総合支援法で障害者への自立支援として障害や病気があり、働くことが困難な方の利用条件により就労場所を提供して事業所の利用ができます。支援の目的からダブルワークを考える時、矛盾が生じることになります。

 

障害の有無にかかわらず、自立を考えると生活に必要な金銭は、かかりますので賃金や給与が多ければ助かります。そうなると高い報酬を得るためには、一般企業への就職を考えなくてはなりません。

 

何故、就労継続支援A型事業所を利用しているのか?どうして一般企業へ就職できないのか。そうする為には何をしたら良いのか、職場を探して仕事に就くと言う現在の自己理解が必要です。

就労継続支援A型が副業禁止の理由

就労継続支援A型では、企業への就職や雇用が困難な方が雇用契約に基づいて、就労を希望する方に対して雇用契約締結により、就労場所の提供や生産活動の機会を提供して、就労に必要な知識や能力向上の訓練等支援を行います。

 

次のような条件対象者であることが、ダブルワーク禁止の理由にもなります。

 

〇移行支援事業所を利用して一般企就労を試みたが、雇用に結びつかなかった者

 

〇特別支援学校を卒業後に、一般企業への就職活動はしたが、雇用に結びつかなかった者

 

〇就労経験があり、現在は雇用関係の状態にない者

 

※平成30年4月から、65歳以上の者も要件を満たせば利用可能となりました。

まとめ

障害者総合支援法による障害者の自立支援として就労継続支援A型作業所は、就労への意思がある者に対して知識や訓練を行い就職に向けて準備する場所で、基本的に副業が認められることはありません。

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