A型事業所から一般就労への思い!

A型事業所から一般就労への思い!

ビジネスマン

就労支援障害福祉サービスにおいて、私が思うに利用するなら就労移行支援や就労継続支援B型よりは、就労継続支援A型の方が良いと思います。何故か?それは賃金報酬があるからです。欲を言えば一般企業での給与支給が良いです。

就労支援サービスの状況

就労支援サービスの就労移行支援と就労継続支援で、障害者の求職件数は毎年増加していますが、就職件数は上がらないと聞きます。これを減らすために、企業などの雇用を増やしていくことが重要になっています。

 

就労移行支援と就労継続支援は目的や対象者などが異なります。就労移行支援とB型は雇用契約と賃金は無く、就労継続支援A型は雇用契約と賃金があります。就労や生産活動の機会を提供して、一般企業への就職が困難な方や65歳未満の方が利用可能です。

 

就労移行支援は、一般企業へ就職するための技能習得を目指したトレーニングの場です。主な内容は、日常生活の指導や作業プログラムなどのサービスで、利用できる期間や年齢に制限があります。

 

就労継続支援は、就労場所を提供する目的として、利用できる期間や年齢に制限がない場合もあり、一般企業への就職が困難な障害のある人を対象としています。A型・B型事業所から、就労移行支援事業所を利用する人や、一般企業へ就職する方もいます。

就労定着支援

就労定着支援は、一般就労についた方を対象として雇用に伴い生じる日常生活や、社会生活に向けた支援を行います。

 

職業訓練の内容は、ビジネスマナーや挨拶などコミュニケーショントレーニング・パソコンの活用方法、基本的な読み書き・計算・履歴書の書き方など、利用者に合わせて訓練や職場見学を行います。

 

職場探し支援では、自己の適性に応じた一般企業やハローワーク・障害者職業・就業・生活支援センターと連携して、利用者によりよい職場探しを行います。職場定着サポートとしては、就職後の6ヶ月間は面談を行い相談や問題を解決します。

 

障害者雇用枠での就労を含め一般企業で就労している人を対象として、就労移行支援終了後6ヶ月のサポート終了後も半年後からまた受けられるなど、1年ごとの更新で最長3年間利用できます。

法定雇用率と雇用義務化

2021年12月の障害者雇用率制度による法定雇用率は、事業主別の法定雇用率が次のようになっています。

 

〇民間企業:2.3%

〇国・地方公共団体:2.6%

〇都道府県等の教育委員会:2.5%

 

法定雇用率は、企業や経済状況によって影響するため、5年毎に引き上げられる傾向にあります。民間企業は、2013年に2.0%・2018年4月に2.2%・2021年3月から2.3%に引き上げが行われています。

 

障害者雇用促進法が改正されて、平成30年4月より障害者雇用義務の対象として精神障害者が加わり、精神障害者の雇用義務化・法定雇用率の引き上げ・精神障害者の短時間労働算定などが変更になりました。

 

雇用率が2.3%では、従業員45.4名以上の企業に障害者雇用義務となっていましたが、対象事業の範囲が従業員45.5人以上から43.5人以上へ変更され、従業員43.5人以上45.5人未満の民間企業主は雇用義務があります。

 

企業に対して2.3%に相当する障害者を雇用することを義務付けて、満たさない企業からは納付金を徴収して、障害者を多く雇用する企業に対して調整金を支払って、施設設備費等に助成しています。

 

毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する義務で、守らない事業主はハローワークから行政指導を受けることになります。障害のあるなしに関わらず能力適性に応じた雇用と、自立生活を送れる社会実現を目指した障害者雇用促進制度を設けています。

A型事業所から一般就労へ

就労支援事業所から一般企業への就職は、就労継続支援A型・B型や就労移行支援での終了後も非常に難しいと思います。就労定着支援や雇用率制度・雇用納付金制度により一般起業の障害者雇用人数は増えていますが、現実的には厳しい状況です。

 

障害者に対する偏見や周囲の理解が得られにくいという現状もありますが、それでも一般企業に雇用される障害者にとって理想的な働き方であることは間違いなく、就労継続支援から一般企業への思いは強いと思います。

まとめ

就労移行支援や就労継続支援A型・B型の福祉サービスでは、障害のある方が希望する生き方やできることなど、訓練の目的や目標を持って就労することができます。就労定着支援では、障害者雇用促進制度により障害者雇用での助成金が活用できます。

 

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