収入によって事業所の利用料が違うのはなぜ?

収入によって事業所の利用料が違うのはなぜ?

お金

障害者福祉サービスの就労支援事業所を通う際には、本人や配偶者の収入によって、利用料というのが発生する事は、知っている方もいらっしゃるとおもいますが、中には無料という方もいて、なぜこんなに違うのか。と疑問に感じる方もいるでしょう。そこで今回は、事業所へ通うことで発生する費用について紹介します。

1割負担とは

国が定める法律に基づいた福祉サービスのため、事業所へ通った時に発生する料金の1部を自身で負担する必要があります。ここで費用の割合について、イメージして頂けると解りやすいと思うので。10の割合で説明しましょう。

 

9割を国とお住いの都道府県・市区町村が分担し互いに負担します。そして、残りの1割を通っている事業所へ直接支払います。よって、障害の程度や福祉サービスの利状況に応じて利用料を支払うのではなく、収入所得に合わせて、負担する金額が決まります。毎日、事業所へ通っても、一定の利用料から上がる事はないので安心です。

利用料の上限は様々

利用者が負担しなければならない金額は、所得によって上限額区分があり、一般1や一般2のほか低所得・生活保護の4つに分けることができます。厚生労働省のホームページでは、下記の様に掲載されていました。

 

〇生活保護世帯・・・0円

〇低所得世帯(非課税世帯)・・・0円

〇課税世帯(所得割合が16万円未満)・・・9,300円

〇一般2の世帯(上記以外)・・・37,200円

とありました。

対象となるのかの確認も大切

月の利用料については、区分によって対象となる条件があるので、しっかり抑えておくと良いでしょう。 対象については下記の通りです。

低所得

3人世帯であり、障害基礎年金1級を受けている場合で年間の収入が300万円未満であること。

一般1

年間の収入所得が、600万円未満であること。

一般2

入所施設の利用者であり20歳以上であり、グループホームの利用者で市町村課税世帯であること。

 

などがあります。

最後に

このように事業所へ通所する方はそれぞれの年間の収入所得によって、一月に発生する利用料が違いますし、都道府県によっても変わります。事業所へ通う際には、窓口で情報収集するのも良いでしょう。

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