福祉サービスの中で、障害者のお仕事を常にサポートしているのが職業指導員という立場にある方の存在です。利用者の生活にも、影響を受けてしまうこともある大事なポジションにある。と言っても良いかもしれませんね。今回の記事では職業指導員について、役割を含めた必要な資格などを一緒に見ていきましょう。
職業指導員とは
福祉就労支援事業所で、一般就職を希望する障害者の方を対象に、勤める上で必要とする知識や技能などを身に着けるため、委託業務を通して行う指導やサポートなどを行います。
事業所で分野が分かれる
事業所によって業務内容は異なりますが、例えば、食品系であれば食品加工を専門とする経験豊富な方が指導に入り、それにちなんだ技能習得などができる様に支援を行います。
パソコン関係であれば、基本的な操作はもちろん実際に、常務を最初から教えていきながら将来的には付き添わなくても、自身の力で業務がこなせる様になるまで教えて行くので、事業所側がどんな就労訓練を選択するかによって、専門的な知識を持つ方を職業指導員として配置しています。
資格は必要?
自動車学校の教習指導員と違い職業指導員の場合には、法律で定める認定資格などは特に必要とはしません。しかし、A型就労支援で職業指導員として勤めるには、職業訓練が可能とされる技能や知識などが求められる事が多いため、最低限度の認定資格を持っていた方が、有利といえます。
向き不向きも関係するのか?
将来は、福愛サービスの就労支援で、職業指導員の業務に従事してみたいと思う方もいると思います。職種によって、可能不可能があるのと一緒で支援事業所でも、障害を持った方への理解がある人や、個々の障害をふまえて、状況に応じた心ある対応ができるのであれば、問題はないです。
なぜなら、利用者が作業の手順に困っている時や説明・助言などを必要な時に、行う必要があるため、指導力がある方やコミュニケーションを得意とする方などにも向いているといえます。
指導する側も悩む
事業所に通う利用者も、業務が上手く進まない時は「どうすれば良いのか」と悩むのと同じ様に、実は、指導に入る職員も、悩み考えていることが多いです。特に、就労支援では、障害の程度が一人ひとり異なるため、Aさんが出来る内容であっても、Bさんには難しいという場面も見受けられるので、個々にあった方法で伝えなければいけません。
まとめ
年々、就労を希望する障害を持った方が増えてきています。そして合わせるかの様に、就労支援も増え、どんどん職業指導員の活躍できる場も、広がって来ています。行政も、就労に関する制度を見直し、厳しいと言われながらも、頑張っているA型就労支援はあるので、これからも、職業指導員の活躍に期待します。