車椅子は、身体に障害のある方や病気・ケガをした方・高齢者など、幅広い年齢層で使用する事ができます。お年寄りの方々は、ホームセンターや介護ショップなどでも購入が可能です。また、障害者手帳を使って購入することができます。この記事では、車いすを購入し再び購入するまでの耐用年数について紹介します。
耐用年数とは
車いすや歩行器・杖など、就労や日常生活で必要な場合に「補装具費支給制度」という厚生労働省が定める購入や修理などで使用できる制度があります。耐用年数とは、耐久性の持続年数のことです。
もっと分かりやすく例えると、電池を新しく購入して使用していくと。自然と電池の力がなくなり最終的には、電池交換をしなければいけません。それと似た意味で車いすや杖なども、古くなっていくと買い替えなければならない場所がどうしても出てきます。その時期がくるまでの期間を耐用年数といいます。
車いすは何年で購入できる?
身体障害者手帳を所持している方で、等級が1級もしくは2級・難病指定により必要とする方は書類を揃えて市区町村の障害福祉課の窓口で、手続きをすると収入所得に応じて購入するための助成金を受けることができます。
現在、車椅子を使用している方であれば、購入から6年が経過していれば、再び、申請をすることはできます。ただし、その年数に満たない場合には、断わられたりする時もあります。
就学期にある子ども達の場合には成長していく時期なので、必ずしも6年とは言えないことがあります。身体を動かすことが好きな子・よく食べる子は、どんどん成長していきます。大人の握りこぶし1つ分の幅を取り作製して頂いても、4年後には「座れない」という場合もあります。
実際に、私自身がそうでした。一度、車椅子を新しく購入して、わずか2年で合わなくなってしまうという時期があり、母親に「もう、座れなくなっているの?」と言われました。社会人になってから、耐用年数を越えるまで使える様にはなりましたが学生時代は購入するのと、使用できなくなるのと追いついていなかったと思います。
修理でも申請ができる
日常生活で、車椅子を使用しているとタイヤの部分が先にすり減っていったりします。そんな時は、修理申請という項目でタイヤ交換に掛かる費用なども助成金として受けることができます。その他にも座面や背もたれとなる部分のシート・足置き台のフットレストなども修理申請を通して交換することができます。
最後に
助成金を使用して車いすを購入するとなれば、医師の診断書等も必要になります。しかし、申請を行ったからといって必ず決定するとは限りません。手続きが通らない場合には、全額自己負担ということもあるので、助成金を使用する際はよく相談をしたのち手続きをすることをオススメします。