身体に障害の有る方でも、仕事や日常生活の移動手段として自動車を使用する方が多くいらっしゃると思います。特に、車椅子ユーザーにとって車を運転することは、移動手段の一つでもあります。有料道路を使用する事で、短時間で目的地まで行く事ができるので、通勤などで、高速道路を使用する方も少なくありません。この記事では、私が有料道路を使用した際に経験したことを含め、料金割引について紹介します。
有料道路を初めて使用した日
私が初めて有料道路を使用した日は、自動車学校へ通っていた時のことでした。卒業が近くなった時にカリキュラムに組まれていた「高速教習」です。恥ずかしいですが、高速道路を知るきっかけになったのも、この日が初めてでした。
「高速道路って分かる?」「学科で勉強した時に知りました」と話した記憶が残っているのですが、今時、高速を知らない人がいると指導員も驚いたはずです。約20年前にETCが導入され、ランプウェイを通過するのも便利になったと感じる方も多くいることでしょう。
しかし当時、教習生だった私が通う学校の教習車には、ETC車体機が付いていなかったので、チケットを取って通過するという方法でした。目的地に到着すると。事前に用意された料金チケットと通行チケットを一緒して渡す。という方法だったので、思っても「料金は一体いくらなのだろうか」と疑問に感じたくらいでした。
大切な障害者手帳にハサミ
運転免許を取得し車を購入して、運転をし始めた頃に行ってみたい場所があったので、有料道路を利用して向かうと早く到着できる。という情報を得たので、「有料道路を運転するのは、もう少し後にして」と親に止められつつも「初心者マークがあるから。行きたい」と利用したこともありました。
当時は、障害者手帳を提示することで、すぐに割引がされると思っていた私。だけれど、実際には、正式な手続きを行わなければ、割引ができず一般の通行料金を払うという決まりがあるのに・・それも気にせず。料金所に到着して手帳を提示したところ、料金所の方にハサミでチョキチョキ切られてしまいました。
そして、手帳にある備考欄の上に「ここに割引という記載がなければ一般料金です。」と言われたこともありました。まだ、その情報さえ知らない私にとって手帳を切り離せられた事は、ショックというより怒りになってしまったのですが、手帳は大切なもの。と知らない料金所の方と、手続きをしなければ有料道路の通行料金が割引対象外になることを知らない私。考えるとお互い知らない事がある。と反省した感じでした。
身体障害者手帳で料金が割引
運転免許を取得後は、自由だ~といわんばかりに、友達を誘いドライブを楽しんだ。という方もいると思いますが、それは健康者の方も障害者も初心者であればワクワク感が真っ先に来ます。有料道路を通行するには、当然ながら料金がかかります。
障害を持った方が運転をする場合や重度の身体障碍者・知的障害者の方が車に同乗し、家族がその車両を運転する場合には、事前に各都道府県の市区町村にある障害福祉課の窓口で、申請を行う事で、1台の車両のみ有料道路での割引が適用されます。
必要な書類
ETCが付いていない場合
- 登録する車両の車検証明(有効期限があるもの)
- 運転免許証(本人が運転する場合)
- 害者手帳
ETCが付いている場合
- 登録する車両の車検証(有効期限があるもの)
- 運転免許証(本人が運転する場合)
- ETCセットアップ証明書
- ETCカード
などが必要です。
なお、クレジットで車を購入している場合で、所有者がローン会社となっている時は会社名が明記されたハガキや振込通帳なども用意しましょう。状況に応じて、コピーの提出を求められる場合もあります。
有効期限を越えると
ETCカードと同じく、障害者手帳に記載された有料道路の料金割引にも、有効期限があります。その有効期限を越えると、通行料金の割引ができなくなり、一般料金で支払いをしなければなりません。ETCカードを使用している場合には、有料道路を管理しているセンターより、更新のお知らせが自宅に届きます。
万一、お知らせが届いているにも関わらずうっかり忘れてしまい、有効期限が過ぎて申請を行った場合には、引き続き利用するための更新ではなく再度、新規登録をしなければ割引が適用されないので注意しましょう。
まとめ
今回は、有料道路を通行する際の割引について紹介しました。
クルマがあれば、行きたい場所に行くことができ、有料道路を利用すると、いつもの倍の距離まで行くことができます。病気・ケガ・先天性で障害を背負ったとしても、障害者手帳を持つことや提示することは、恥ずかしいことではありません。
社会参加や自立を目指していい。という証だと私は思います。
少しずつ、自身のペースで動ける範囲が広げられるといいですね。