身障者手帳は障害の重さ等級が異なり、障害に関わるメリットがある!

身障者手帳は障害の重さ等級が異なり、障害に関わるメリットがある!

障害者手帳

役所の手続きに行くとき手帳持っていますか?と聞かれる。行くたびに聞かれると反感ではありませんが、見ても分からないかなぁと思う。身障者手帳は、障害の程度によって等級が決まっています。所持する事で日常生活や就職活動などのさまざまなサービスが受けられます。

障害の重さと手帳

障害の症状や状況により、都道府県知事指定医師が1級から7級の等級を判断して診断書をだします。1級に近い程重く、2つ以上の7級障害と他にも6級以上の障害がある場合に交付対象となります。

身体障害者手帳の交付対象

身体障害者福祉法で定められ原則18歳以上が対象となっています。障害の種類や身体障害者手帳の対象は下記になります。

 

〇心臓・腎臓・呼吸器機能障害

〇視覚障害

〇肢体不自由

〇聴覚や平衡機能障害

〇言語・音声機能やそしゃく機能障害

〇内部(ぼうこう・小直腸・肝臓)機能障害

〇ヒト免疫不全・ウイルス免疫機能障害

障害者自立支援法と障害者手帳

2005年に、身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精神保健と精神障害者福祉に関する法律・児童福祉法など、障害者の自立支援を目的にした法律ができました。手帳は、自立困難や日常生活支援を必要とされる方に交付されます。

 

 

手帳には以下の種類があります。

〇身体障害者手帳

身体障害者福祉法に基づき、身体に障害を持った方(前記載)が交付対象です。

 

〇療育手帳

療育手帳制度に基づき、自治体や児童相談所などで知的障害(成長発達過程で生じるもの)と判断された方に交付され、自治体によっては異なる場合があります。療育手帳は、身体障害者手帳所持者とほぼ同等のサービスが受けられます。

 

〇精神障害者保健福祉手帳

精神疾患の影響で脳や神経機能に障害が生じ、日常生活や社会活動に支障をきたしている状態の方に交付されます。1から3級までの等級により、原則全ての精神疾患を対象としています。精神疾患には次のものが含まれます。

 

〇統合失調症

〇気分障害(うつ病・躁うつ病など)

〇てんかん

〇アルコール依存症や薬物依存症

〇高次脳機能障害(記憶障害・注意障害など)

〇発達障害(自閉症・ADHD・学習障害など)

〇その他の精神疾患

手帳の申請

精神障害者保健福祉手帳を取得するには、書類(申請書・医師の診断書(所定の様式)・顔写真・個人番号カード)などが必要です。各自治体の保健福祉課担当窓口での申請や、ウェブサイトからの申請手続きもあります。本人と家族や医療関係者(委任状不要)など、代理人が行うこともできます。

手帳所持者への福祉サービス

手帳が交付されると、様々なサービスが受けられます。

 

〇国・地方税の優遇措置・控除や減免

〇医療費の負担軽減

〇生活資金の貸付

〇生活支援目的での住宅リフォーム費助成

〇補装具購入費助成や支給

〇公共交通機関や各種運賃など通行料の割引

〇携帯電話基本料金などの減免

〇郵便料金(ハガキ)、NHK受信料、一部公共施設入館料金などの減免や無償化

 

これらはあくまで一部です。

手帳所持就者への職支援や雇用採用枠

障害者手帳を取得して所持することで、就労配慮や様々な支援が受けられます。就職や転職活動での一般採用枠に加え、障害者雇用促進法に基づく障害者採用枠を活用できることです。

 

障害者雇用促進法は、企業に対して一定割合人数の障害者雇用義務を課すものです。障害者雇用を積極的に行う企業には助成金が支給され、雇用人数が定められた率に達しない企業にはペナルティ(納付金)があります。

まとめ

病気の状態により身障者手帳は、障害の重さや等級の種類が異なります。身体・療育・精神障害者手帳の申請や有効期間なども様々です。手帳を所持していれば、国や自治体の福祉サービスを受けられます。

 

申請や手続きには書類が必要で、医師の診断書作成など面倒なことや期間がかかることもあると思いますが、多くのメリットがあります。

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