福祉関連機関の繋がりは障害者の活動と社会参加への近道!

福祉関連機関の繋がりは障害者の活動と社会参加への近道!

つながり

障害のある方は情報収集が早く、特に視覚障害の方はいろんな事を知っています。友人の話によると障害者福祉機関との繋がりが多く、そこから得ているようです。視覚障害の方に関わらず、色々な活動をしている方は情報取得が早いと思います。

障害の理解

ノーマライゼーションという言葉があります。障害のある方も健常者と同様の生活が出来る様にという考え方で、お互い特別な区別がなく正常(バリアフリー)な社会生活を共にすることで、本来の望ましい姿であると言う考え方として使われています。

 

障害者基本法の改正による差別禁止は、人として基本的権利が保障され医療や教育・労働・住居などにかかわる障害者差別解消法で、障害者を差別(例外)扱いしないことを原則として、国(厚生労働省)や自治体の機関が取り組んでいます。

障害と情報

前記で視覚に障害のある方が情報取得に優れているかのように書きましたが、日常生活で視力や視野の不自由を情報入手して補い、努力があるということでかきました。

 

人は社会生活で欠かせない情報の約80%以上を目(視覚)に頼っているといわれます。視覚に障害がある方は必要な情報を取得する為に、人一倍の頑張りと努力をしていると思います。

 

インターネットや通信技術が発展して簡単に情報を入手できるようになりましたが、みえない人とみえる人との情報格差はあり、情報が十分に得られないとコミュニケーションにも支障が生じます。

 

必要な情報が入手できる手段があることで、人として自らの判断決定をするためにとても必要なことです。コミュニケーションに障害のある人に対する情報提供の配慮に取り組んでいくことが大事です。

障害者に関わる福祉機関

福祉事務所や保健所・相談所など、国や都道府県・市町村が運営している公的機関があります。

 

〇福祉事務所

身体及び知的障害者福祉法・母子及び寡婦福祉法・生活保護法・児童福祉法・老人福祉法に定める、更生措置・育成・援護に関する社会福祉行政機関です。

 

身体障害者福祉・知的障害者福祉・老人福祉の施設入所措置が、都道府県から町村へ移譲されました。都道府県福祉事務所では、生活保護法・児童福祉法・母子寡婦福祉法(福祉三法)を管轄しています。

 

〇保健所

健康増進・疾病予防・環境衛生など、地域住民の生活と健康に重要な役割として公衆衛生活動の中心となる公的機関です。

 

〇児童・身体・知的障害者更生相談所

障害者福祉法により相談所を設置し、各都道府県の判断で児童相談所や知的障害者更生相談所の関連施設や、医療施設等との総合的連携運営を行います。

 

〇精神保健福祉センター

精神保健福祉センターでは心の病気病に関する相談やアドバイス、医療支援機関の情報提供・精神科デイケアなどを行います。各都道府県や指定都市に設置されている支援機関で、市町村や関係諸機関などへの技術指導・技術援助や普及啓発など、様々な機能があります。

 

〇発達障害者支援センター

LD(学習障害)・ADHD(注意欠陥多動性障害)など、発達障害の特性に応じた支援を国や自治体が定めています。

福祉関連機関との繋がり

障害者福祉サービスは、障害者の日常生活と社会生活を支援するために、自立支援給付と地域生活支援事業を中心として介護や就職のための訓練や、障害のある方が生活していくために身近な地域の支援などを行っています。

自立支援給付

在宅での介護支援(介護給付)や就職のための訓練(訓練等給付)・医療費支援(自立支援医療制度)などがあり、これらの制度は併用して利用することができます。

介護給付

介護給付は日常生活で必要な介護の支援を提供する、自宅での介護の支援や行動の援助などのサービスです。

 

【自宅訪問】

〇居宅介護(ホームヘルパー)

〇重度訪問介護

〇同行援護

〇行動援護

〇重度障害者等包括支援

 

【日中活動】

〇短期入所(ショートステイ)

〇療養介護

〇生活介護

 

【施設】

〇施設入所支援

 

訓練等給付

障害のある方に訓練を提供するなどの就職に関わるサービスがあります。

 

【自立訓練】

〇機能訓練

〇生活訓練

 

【就労支援】

〇就労移行支援

〇就労定着支援

〇就労継続支援(A型・B型)

 

【居住支援】

〇自立生活援助

〇共同生活援助(グループホーム)

自立支援医療制度

障害の治療にかかる自己負担を少なくして通常の医療費が原則3割負担に対し、自立支援医療制度(精神通院医療・更生医療・育成医療)を利用することで原則1割負担になります。

補装具

身体に障害のある方が日常生活などで使用する補装具の購入や修理にかかる自己負担を少なくすることができます。

相談支援

障害者総合支援法に基づく計画相談や地域相談の利用計画書の作成を行います。

 

【計画】

〇サービス利用支援

〇継続サービス利用支援

 

【地域】

〇地域移行支援

〇地域定着支援

地域生活支援事業

市区町村や都道府県地域で障害のある方の日常生活や社会生活を支援するため、によの事業です。

 

【市区町村】

〇相談や支援事業

〇基幹相談支援センターの設置

〇コミュニケーション支援事業

〇日常生活用具給付等事業

〇移動支援事業

〇地域活動支援センター

 

【都道府県】

〇専門性の高い相談支援事業

〇広域的な支援事業

まとめ

障害のある方が日常的な生活を過ごすために、福祉関連機関とのつながりは大事な援助支援を受けるために大切なことであり、社会に出て色々な活動に参加することで、もっと沢山の情報を得ることができます。

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