定期通院のため来院したところ、駐車場が満車でクルマを停める事ができず、病院側が離れた場所へ仕方なく向かい、そこから時間を掛けて歩くという経験をした方も少なくないと思います。そこで今回の記事では、公安委員会が発行している許可証について紹介します。
歩行困難使用車
正式名称では「駐車禁止適用除外許可証」と言います。身体障害を持っている方で、長距離を歩くことが難しいと認められた場合に、交付されるもので外から確認できる位置(ダッシュボードの上)など警察官が見えるように置きます。
そうすることで、公安委員会が指定する駐車禁止の規制標識があっても、違反の対象から除かれます。無理して遠くへ停める必要はなく建物から近い場所に駐車することが可能です。
申請する場所と必要なもの
では、どこで申請を行えるのでしょうか。必要なものを含めて見ていこうと思います。
手続きを受付
・各都道府県の警察書(管轄署を含む)交通課
持参するもの
・運転免許証
・障害者手帳
・車検証
・印鑑
などがあります。
許可証が使えない場所もある
クルマを運転する方は、人の動きや他の位置・道路標識や規制標識などを瞬時に確認しながら、運転操作を行っています。通行する道路によっては、駐車禁止と重ねて、車輪止めと印されている場所もあります。
歩行困難使用車両を持っているという事で「駐車禁止の標識がある事だし、違反の対象にならない」と安心しがちになりますが、実は隠れた落とし穴があります。2つの標識がある場所では、優先と扱われる標識があるということです。
つまり、車輪止めと駐車禁止では、車輪止めの方が優先になり、駐車禁止は後からついているという事になるので、いくら許可証を受けているからと言って提示をしても、車輪止めとは無関係なので、誤って駐車した時は車輪止めの対象となります。
レンタカー・タクシー
歩行困難使用車表章は、数年前までは指定されたクルマがあり、それ以外では提示をする事ができませんでした。しかし、現在は本人が乗車するタクシーはもちろんのこと、レンタカーなど、車種に関係することなく使用することが、できる様になりました。
終わり
駐車禁止除外許可(歩行困難使用車)は、通院や買い物など、一時的に駐車禁止違反から、除いて頂ける表章になります。よって駐車場として扱うことはできません。もし、駐車場として頻繁に同じ場所へ停めるという時には、車庫証明ステッカーなどが必要になります。