障害者のいる世帯はNHK受信料を免除できる?

障害者のいる世帯はNHK受信料を免除できる?

私が小さい頃、NHKの教育テレビ番組を観ているとお父さんに「お金が出るから見ないで」と怒られたことがありました。現在は、何故止められたのかは理解できますが、その時は子供ながらにストレスを感じていた事がありました。今回の記事では、NHK受信料について紹介します。

受信料金について

何の手続きをしなくてもチャンネルを合わせれば、ニュースをはじめ連続ドラマ・幼児向けの番組など自由に観ることができます。しかし、NHK放送局から流れている番組は総務省が管轄となっているため、受信料が発生しています。

 

自宅にあるテレビはもちろんの事ですが、車載ナビゲーションにおいてもNHKが映るのであれば料金が発生しますし、携帯電話にワンセグ機能があれば受信料を支払う必要があります。

 

免除になる世帯

生活保護や世帯構成員となっている方で、障害者手帳・療育手帳(鑑定書含む)及び精神障碍者福祉手帳のいずれかを持ち、世帯全員の市町村民税が非課税になると認められた場合に、受信料の全額免除の申請をすることができます。

半額になる場合もある

次のいずれかに当てはまる方が世帯主であり、契約をした方が本人の場合には、半額免除の申請を行うことが可能です。

 

対象者

 

〇視覚や聴覚に障害のある方で手帳をお持ちの方

 

〇重度障害者のある方

 

・身体障害者手帳(1級または2級)

・療育手帳(判定書)で最重度もしくは重度に該当する記載がある者

・精神障害者保健福祉手帳(1級)

 

観ることができない時

11年前にアナログ放送だった事を覚えていますでしょうか。あの頃、地上デジタル放送に変わると聞いた時は、アンテナはもちろんの事、TVを買い替えようか、それともTV無しの生活を送ろうか。と迷った方もいると思います。

 

また、金銭面の事もあり購入ができない。という自宅もあるかもしれません。実際に私の自宅がそうなのですが、アナログ放送が終了した後、しばらくはチューナーを取り付けて使用していました。けれども、いずれにしても交換せざる得ない時期はありました。

 

これは、担当者の方から直接あった話しでもありますが、故障が原因で観られなくなった場合でも、処分してリサイクル等などの証明書を郵送しなければ、受信料は請求されます。と言われた事がありますが、そこまでしなければ信用はしないのかな。と個人的に感じました。

 

終わり

NHKの受信料を集金するため、担当者の方が訪問する時もあります。その際に、今回紹介した免除手続きについて、詳しく聞いてみたいという方がいらっしゃいましたら、どうしたら良いか尋ねてみましょう。

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