5年間さかのぼって受けられる障害者控除とは?

5年間さかのぼって受けられる障害者控除とは?

税金にはさまざまな種類があり、受けられる控除もさまざまです。この中には、障がいをお持ちの方やそのご家族が受けられる税金控除もあります。またこの制度は、さかのぼって受けることも可能です。

以前、相続に関して障害者控除を取り上げた記事を書きましたが、相続以外にも税金控除の適用もあります。そこで今回は、障がいをお持ちの方が受けられる税金控除や、障碍者控除の遡及適用について、ご紹介したいと思います。

 

 

障がいを持っている方が受けられる税金控除には

それでははじめに、障がいのある方やその親族が受けられる障害者控除の種類を見てみましょう。

 

控除の種類

年末調整と確定申告で共通する控除は以下のとおりです。

社会保険保険控除・共済等掛金控除・生命保険料控除。・地震保険料控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・障害者控除・配偶者控除・基礎控除・配偶者特別控除・扶養控除

また、確定申告のみで対象となる控除には、雑損控除・医療控除・寄付金控除があります。

 

上記でご覧のとおり障害者控除は、年末調整と確定申告どちらも対象となります。

所得控除とは?

所得控除とは、所得税の計算において、ご本人が一定の要件を満たしている場合に、収入金額から控除額の合計が差し引かれることをいいます。

経済的な事柄は、個人個人で異なります。これらを考慮して適切に課税されるために、この制度は設けられています。

 

遡及適用について

障害者控除の対象であってもそれに気づかなかったり、診断を受けて実は障害者認定の対象だったということもあるかもしれません。確定申告や年末調整のときに障害者控除を申請していなかった場合は、過去5年までさかのぼって申請することができます。これを遡及適用といいます。

 

対象・区分・減免額

障害者控除の対象となるのは、納税者本人もしくは配偶者。生計を一つにしている扶養家族が障がい者や特別障害者・同居特別障害者に該当する方が対象となります。これらは、それぞれの区分によって必要な条件や控除金額が変わります。

 

区分ごとの控除金額は、一般障害者が27万円。特別障害者が40万円。同居特別障害者が75万円となります。

 

給与所得者の障害者控除から減免額を計算するには、「所得額の計算」「所得税率の確認」「障害者控除額に税率を掛ける」といった3つのステップが必要となります。

 

まとめ

今回は、障がいをお持ちの方が受けられる税金控除の種類と、障害者控除の遡及適用についてご紹介しました。

 

また、同居予定の親族や現在扶養中の親族がいる場合で、その方が障害者手帳を取得していない状態であっても、対象範囲内であれば障害者控除を申請することが可能です。

対象となるのは、満65歳以上で寝たきりの高齢者と、知的障害に準ずる症状がある方です。申請時には、住所地のある市町村発行の「障害者控除対象者認定書」が必要となります。

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