医療機関を受診すると会計時に、負担額が発生するのは皆さんも知っていると思います。
身体障害者の場合、生れながらに持った疾患の程度やリハビリの回数によって、誘因が必要とする方もいらっしゃいます。今回の記事では、医療助成について紹介します。
制度を知るきっかけ
障害者手帳の交付を受けたのは、生まれて2・3歳の頃です。私の障害の程度は両親の強い思いとPTの先生によるリハビリによって、身の回りの事を自身の力でできる様になったと聞きました。
しかし、前回の記事で紹介した遺族年金受給延長の申請の為、ドクターの診断書が必要となり、診察へ行ったところ手帳の判定基準なども詳しく聞けたという事もあり、手帳の等級判定を受けたのがきっかけでした。
重度心身障害者医療助成
重度の心身障害を持つ方に対して、医療費助成(払い戻し)をする事によって、保険の向上に役立て重度身体障害(児)者の福祉に対し、活動や経済的能力など自立に向けた支援を目的とした制度のことを言います。
対象となる範囲は?
この制度を受ける上で、対象となる範囲とそうでない範囲があります。私自身も、制度を利用し始めた頃、よく勘違いをしていました。(対象は下記の通りになります。)
◎本人が医療機関を受診し、診察を受けその領収書の保険適用となった金額
◎治療に必要な薬や入院時に掛かる食事代
などが対象となります。
対象外とされる範囲は?
私が住んでいる地域では、対象外の範囲について下記の通りになります。
◎薬剤などの容器代
◎入院をした時の差額分ベッド料
◎文書料 (診断書 等)
◎予防接種
などがあります。
終わり
身体障害者医療助成は、重度の障害を持つ方向けの制度にはなっていますが、必ずしも受ける事ができるという訳でもない様です。なぜなら「受給資格者証」というのがあり、年に一度の間隔で更新する必要があります。
その際、収入所得の確認が必要になる ので状況によっては受けられないという時もあります。詳しい情報が知りたいという方は最寄りの障害福祉課で問い合わせすることをおすすめします。