障害年金を受給しながら、これからお仕事に勤める方に向けて。年金を受給している場合、扶養内で働きたい方は、いったいどれだけ働けばよいのでしょうか。また子供がいる場合の子の加算を考慮した働き方について見ていきたいと思います。
はじめに
私は統合失調症を患って8年になります。8年前にも1年半ほど障害年金を受給していましたが、その後体調が回復し社会復帰したため、年金は停止となっていました。
しかし、出産を機に症状が悪化したので産後、数年ぶりに障害年金を申請し受給までに至りました。年金の等級は2級になります。そして子供が1歳半を境にお仕事する事を決意したのです。
障害を抱えている私が希望する働き方は、
①長時間でないこと
②それほど体力を要しない事
③できれば家の中で働きたいこと(リモートワーク)
④扶養内で働きたいこと
⑤障害に理解があること
以上5つの希望を全て満たす今の会社と出会い、ご縁があって無事働けることになりました。
障害年金を受給しての扶養内とは!?
よく耳にする「〇〇〇万円の壁」ご存じですか? 103万円、130万円など「扶養内」に関しての金額は複数ありますが、正直、私は全然分かりませんでした。
そこで働くにあたり、色々調べたので今回は私の実例を元に説明していこうと思います。
まず始めに大事な事として障害年金を受給しての扶養範囲内の金額は「180万円未満」になります。つまり、障害年金の受給金額+収入その合計額が180万円未満であるなら「扶養家族」というわけです。
ここで、おさらいをしておきましょう。
障害基礎年金2級の年間の受給金額は、年間780,100円です。ひと月で考えると約65,000円になります。
扶養範囲内の金額1,800,000円から、障害年金の780,100円を引いて残った金額が
1,019,900円です。つまり、この金額を年間で超えなければ、扶養範囲内になります。
年間で1,019,900円なわけですから、12ヶ月で割るとひと月の収入が出てきます。
ひと月の金額は「約84,991円」です。扶養内で働くには、この金額以内の収入に収まるように働けばよいわけです。
子の加算を考慮すると
ここまでは、障害基礎年金2級を受給しての扶養範囲内で働く基準についてお伝えさせていただきました。そしてここからは、子の加算についてお話しようと思います。
皆さんにお子様はいらっしゃいますか? 私も1人、2歳になる男の子がいます。実は、障害年金を受給していて、扶養範囲内で働く際に子供がいる場合には、これまた計算方法が異なるのです。早速見ていきましょう。
子の加算とは?障害基礎年金の対象になる方は、扶養している子供の人数分の支給額を加算してもらえます。ここでは私の実例を元に説明していきます。
扶養する子供の人数ごとに加算額を調べた結果は、以下のとおりになります。
第1子 加算金額 年間224,500円
第2子 加算金額 年間224500円
第3子以降 加算金額 年間1人あたり74,800円
これを私に当てはめると、子供は1人なので加算金額は年間224,500円です。
上記を加味して、扶養範囲内で働くことを考慮するとトータルの私の障害基礎年金額は
子の加算をプラスして
780,100円+224,500円=年間1,004,600円 になります。
そこから扶養範囲内の基準1,800,000円から、先ほどの子の加算を含めた障害年金額の1,004,600円を差し引くと、
1,800,000円-1,004,600円=795,400円
つまり、この金額を年間で超えなければ、扶養範囲内になります。
年間で795,400円なわけですから、12ヶ月で割るとひと月の収入が出てきます。
ひと月の金額は「約66,283円」です。扶養内で働くには、この金額以内の収入に収まるように働けばよいわけです。
まとめ
今回は障害基礎年金2級を受給しながら、子の加算も含めて扶養内で働くために知っておきたいことについて、まとめました。この内容が、障害年金を受給し扶養内でこれからお仕事する方に向けて参考になれば幸いです。