障害年金は申請さえすれば誰でも受け取れるというものではありません。
申請しても通らない場合もあります。
そうなると、もう申請できないかというと、そういうわけではありません。
再度申請はできるのですが、そう上手くいくものではないのです。
なぜ上手くいかないのか、簡単に説明しますね。
はじめに
障害年金は条件さえ満たしていれば申請はできます。
ですが、申請である以上通る場合と通らない場合とがあります。
こういったことは「申請」という言葉のイメージから何となく想像できるのではないでしょうか。
むしろ、気がかりなのは「通らなかった場合」ですよね。
申請さえすればもらえると思い込んでいるとそうなった時のダメージは計り知れません。(かなりヘコむよね、フツー)
なので、今回は障害年金を申請して通らなかった場合に大ダメージを負わなくて済む話をしておきます。
1度失敗したら、終わりなの?
「申請が通らなかったら、それで終わりなのか?」
と不安に感じている人も多いでしょう。
先に答えをいうと「NO」です。
障害年金は申請が通らなかったとしても(これを不支給と言うそうです)再申請ができます。
ただ、再申請といっても2つの方法があるようです。
1つは、もう一度審査をやり直してもらう方法です。
この方法は「不服申立て」のニュアンスが強いので、一度提出した書類を見直す感じになります。ですから、書類に問題がなければ同じ結果が出る可能性が高いでしょう。
となると、症状が軽く記載されているような場合は結果をあまり期待できないですよね。(書類自体に不備はないからね)
そうなったら、一から申請をやり直しましょう!
それが、もう1つの方法です。
こちらのほうが「再申請」という言葉の意味に近いかもしれませんね。
なにせ、医師に書いてもらった書類も、自身で生活状況などを書いた書類も改めて作り直すわけですから。
とはいっても、後でも話しますが、申請が通るように好き勝手に書き直していいわけではありません。(かえって通らないと思います)
再申請の方法はこんな感じになっていますが、どちらか一方だけをやるよりは両方並行してやったほうがいいというのが調べた限りの印象です。
データは残ってます!
先ほども話しましたが、再申請の際(一からやり直す場合)、都合よく書類を作成し直していいわけではありません。(ものすごく当たり前のこと言ってる気がする)
なぜなら、データが残っているからです。
ここでいうデータとは申請書類のことです。
そして、その申請書類は一度提出すると年金機構にずっと保管されています。
ですから、再申請で作り直した書類と以前提出した書類とで辻褄が合わないと申請が認められません。(単純に不自然なんでしょうねぇ〜)
「じゃあ、どう作り直すの?」
って話になりますよね。
それを知るためには不支給となった理由を知る必要があります。
なぜかというと、それを知ることでどこをどう直せば良いかが見えてくるからです。
例えば、症状を軽く書かれていたことが理由だとするなら改めて症状を現状に合った内容に書き直してもらうといった具合です。
ちなみに、不支給となった理由はそれを知らせる通知書に記載があります。
ただ、それだけだと再申請のための対策がとれないような場合は、年金事務所の窓口か厚生労働省に問い合わせてください。
そうするとより具体的な理由を知ることができます。
ただし、厚生労働省には個人情報の開示請求をする形になります。
さいごに
障害年金の申請は一度通らなかったかといってそれで終わりではなく、改めて申請することが可能です。
しかし、その際には前に出した書類と比較されるので、通常の申請よりも通るのが難しいそうです。
ですから、自力で行うとより厳しくなると考えられますので、再申請する際は障害年金の申請に強い弁護士や社労士、または支援団体なりを頼るのが賢明だと思います。
こういったことを調べて感じたのは
「何か、ややこしい」
そして
「最初が肝心!」(これ、ほぼ鉄則です)
如何に最初の手続きをしっかりやるかで申請の結果が決まってくるのだと思いました。
また、一発で通った私はラッキーだったんだなぁと強く感じました。
「お前が言うな!」と思うかもしれませんが、障害年金の申請はくれぐれも慎重に行動してください。
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