「所得制限はあるのか?」
障害年金の申請を考えている人の中にはそういった疑問を持っている人もいるはずです。
答えとしては「ほぼナシ」となりますが、所得以外で気をつける点があります。
では、なぜ「ほぼナシ」となるか、そして、別で注意すべき点とは「何か?」
ここでは、その答えとなる話をしていきます。
はじめに
障害年金を申請しようと考えたとき、自分が申請できる条件に当てはまっているか確かめるのはもちろんのこと、あと、こんなことが気になりませんか?
「所得制限」
たしかに、生活保護のように公的な支援を受ける場合、所得制限は付いて回るもののように感じますよね。
そして、障害年金も漏れなくその仲間ではないか気になっているはずです。(私もそうでした)
なので、今回はその疑問の答えとなる話を少々していきたいと思います。
あなたが1億円稼いだとしても大丈夫です!
「あなたがたとえ年収1億円稼いだとしても大丈夫です」
これ、私が役所の年金課の窓口で障害年金の説明だか申請だかのときに担当した人がかけてくれた言葉です。
私自身、年金を申請するにあたって「所得制限があるかもしれない」と不安でした。
ですから、ネットであれこれ調べ回りました。
その結果、おおよその答えは分かったのですが、どうしても確証がほしかったので「所得制限はあるのか?」といった質問を役所でしたわけです。
そして、返ってきたのが先ほどの言葉です。
なので、答えはもうお分かりだと思いますが
「障害年金には所得制限はありません(基本的には)」
そう断言されてもイマイチ信用できないと思うので、もう少し詳しく説明しますね。
障害年金を受給するには(細かな点は省きますが)障害年金受給に該当する病気やケガと初めて診断された日(初診日といいます)までの公的年金の保険料をちゃんと支払っていなければなりません。
つまり、保険料を支払っている期間の中にその日が含まれていたら問題ありません。
話のテーマに沿っていえば
「20歳以降に障害年金受給に該当する病気やケガと初めて診断された日があれば所得制限はありません」
なぜ20歳以降かというと、そもそも障害年金は公的年金であり、公的年金への加入と保険料の支払い義務が発生するのが20歳からとなっているからです。
「じゃあ、20歳以前だった場合はどうなるの?」
その場合は受給は可能ですが、所得制限が設けられています。
ですが、年収約400万円〜500万円で半額、500万円以上で支給停止となっているのでそんなに心配する必要はないかと思います。(だって、支給停止になるの月収40万円以上ですよ)
所得は関係なくても…
これで「障害年金は所得制限ほぼナシ!」というのが、ご理解いただけたと思います。
「本当かぁ〜?」
と思った人は、この記事読み終わってから調べてね!(心からのお願い)
疑うことなく「ためらわずに年金の申請ができる」と思ったそこのあなた。
ハイ、残念!
所得以外で支給停止になる可能性があります。
それは「更新」のときです。
何を隠そう(隠すつもりはないと思いますが)障害年金には更新手続きがあるのです。
病気やケガの内容によるのですが、障害年金は一定期間ごとに更新を求められます。
期間は1年〜5年のうちのどれかとなります。
ただ、症状に変化のない場合は期間が「永久」となり、更新をする必要がありません。
つまり、症状に変化がある病気やケガだと更新が必要となります。
更新するのは(ここまで言えば分かると思いますが)病気やケガの症状です。
それも更新時の現状を伝えるのです。
ですから、更新書類に書かれた現状が以前よりも軽くなったと判断されると支給が停止される可能性があります。
本当に症状が軽くなり働くことができるのなら何も問題はないです。
むしろ、喜ばしいことです。
しかしそうではなく、更新のための検査でたまたま調子が良かったり、軽くなったと診断されたりして止められることが十分ありえます。
ありえるところか、そういった事例があると多くの障害年金の申請をサポートするサイトが伝えています。
こういった現状を踏まえると、障害年金の申請で注意すべきは「所得制限」よりも「更新手続き」の方であると言えます。
さいごに
更新した結果、支給停止と判断されるとそれを覆すのは容易ではないそうです。
社労士などのプロに相談してようやくどうにかなるのが実態だと思われます。
ですから、一度支給が決まったからといって更新手続きを安易に捉えることはせず、更新後もしっかり支給してもらうためにはどうしたらいいか考えておくことが大切です。
それから、障害年金に「依存」するのではなく「生活の足し」くらいと考え、自力で収入が得られるのならそうすることが望ましいでしょう。
それができたら更新が近づいてきたからといってビクつくこともないですからね。
かく言う私もそうなれるよう現在邁進中です。