相続・贈与における障害者税額控除①

相続・贈与における障害者税額控除①

障がいをお持ちの方が相続人になった場合、障害者控除を活用することで、税負担を軽減することができます。今回は、大きな節税効果が期待でき、他の相続人の税負担も軽くすることが可能となる「障害者税額控除」について、2回に分けてご紹介したいと思います。

はじめに

 

障害者の税額控除について

この制度は、満85歳未満の障害を持つ方が相続で財産を取得したとき、一定額の税額控除を受けられるというものです。この控除を適用するためには、抑えておくべきいくつかのポイントがあります。一つひとつ確認してみましょう。

 

ポイント1:相続人について

相続人となる人は、先にお伝えしたとおり税制上障害者と認められた方であり、85歳未満の方が対象となります。しかし、障害をお持ちの方であっても、遺言書に明記されて財産を取得する場合は、ご本人が法定相続人でない限りこの控除を使うことはできません。

また、被相続人が障害をもっていて、相続人がそうでない場合も控除適用外となります。

 

ポイント2:一定額の控除

税制上で障害者と認められた方は、障害の等級(程度)に応じて「一般障害者」と「特別障害者」に分けられ、計算によって控除額が決められます。控除される金額は、最大で1700万円までとなります。

 

・一般障害者の場合の計算式

(85歳-相続開始時の年齢)×10万円=控除額

・特別障害者の場合の計算式

(85歳-相続開始時の年齢)×20万円=控除額

 

ポイント3:相続税から直接控除される

障害者税額控除の計算式で割り出された控除額は財産からではなく、相続額から直接差し引くことができます。また、使いきれなかった(余った)控除額は、他の相続人(扶養義務者)の相続税から差し引くことができるため、本人以外の相続人の相続税軽減にもつながります。これは、大きなメリットかと思います。

障害者税額控除を受けるための適用要件

それでは、相続における障害者税額控除を2つの点から見てみましょう。

 

住所地について

相続人の住所地は、相続が発生したとき日本に住所がある方となります。また、日本国籍をお持ちの方や被相続人、あるいは相続人が相続開始の5年前までに日本に住所があった場合も適用となります。

ただし、平成29年3月31日以前の相続では、そのとき日本に住所がある人のみが相続対象となります。

 

財産取得について

例えば、障害を持つ相続人が相続放棄をした場合、相続は発生せず障碍者控除も適用されません。また、その方は財産を受け取っていないので、他の相続人と控除額を分け合うこともできません。

そのため、障害者税額控除を有効に活用するために、障害をお持ちの相続人が何らかの相続財産を受け取ることを、おすすめします。

 

まとめ

今回は、相続(遺贈含む)における障害者税額控除についてご紹介しました。障害をお持ちの方が法定相続人に含まれている場合、ご本人の相続税がかなり軽減されます。また、控除の特例措置として、他の相続人(扶養義務者)とも控除額を分け合えるメリットもあります。

 

次の記事では、さらに具体的な計算式や控除される金額、手続きについてもご紹介していきたいと思います。ご興味がありましたら、ぜひご覧ください。

 

相続・贈与における障害者税額控除②

 

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